■ホームページ制作契約事項
当契約条項は、アトリエズノー(有限会社ジェイダブリュー、以下乙という)が運営するWEB上からのホームページ制作申込みに対し、円滑なサービス及び紛争のない契約関係を締結する目的で定めるものであります。 弊社ホームページからのお申し込み者(以下甲という)は、以下に定める各条項についてこれに同意したものとし、如何なる異議を申し述べないことを確約するものとします。
- 契約の目的
- 第1条
甲は、本契約に定めるところにより、甲のホームページ等(以下成果物という)制作に関し乙に依頼して、乙はこれを請負うものとします。 - 契約
- 第2条 本契約は、送付又は受け渡された書類(申込書(発注書)・サービス約款<本書>)を確認し了承したうえで、申込書(発注書)に署名捺印をした後、当社に返送到着又は引き渡した時点、若しくはフォームメールにて注文書を送信した時点で成立するものとします。
- 打ち合わせ
- 第3条 契約成立前後、当社が契約者を訪問するか、或いは、当社指定の日時に契約者が当社へ来所のうえ、ホームページ制作に関する事項の打ち合わせをするものとします。
- 設計組立
- 第4条 前条の打ち合わせ時にお願いした材料を基に、契約者のイメージに沿ったホームページの制作をいたします。但し、当社独自のシステムのため、その範囲内での制作となります。その他の特別なイメージをお考えの場合は別途料金にて追加契約していただくことがあります。
- 提示
- 第5条 出来上がったホームページはWEB上若しくは、当社が契約者を訪問するか,当社指定の日時に契約者が当社へ来所のうえ、プレゼンテーションさせていただきます。修正があれば,この時点でお申し出いただくか、3日間以内にご指摘ください。尚、これ以降のお申し出の場合は別途料金が必要となります。
- 請負代金の支払時期及び支払方法
- 第6条 提示がご了解の場合、この時点をもって検収となり、現金にてご精算いただくか、或いは、7日以内に当社指定口座の方へお振込いただきます。尚、当社は契約者にいかなる理由があっても、一旦受け取った料金を返還しません。
発注日より1ヶ月以上経過した案件には制作中であってもその時点でお支払いをお願いします。但し乙の都合により業務上遅延が生じた場合は除く。
また、見積もり総額が50万円以上の場合は前受け金50%をお支払いいただきます。 - 設置
- 第7条 ご精算が完了後、当社に於いて設置業務を行うものとします。
- コンテンツの追加及び修正
- 第8条 制作中の追加オプションや甲の都合により当初の設計より変更がある場合は別途料金が追加となります。甲がこれに応じないときは、乙はそれ以前、以降の一切の債務を負わないものとする。必要であれば甲は乙に対し再見積もりを依頼できるもののとします。
- 誤字等不具合の修正、追完義務
- 第9条 甲は、本件成果物に誤字、脱字、変換ミス、バグ等不具合が見つかったときは、乙に対し書面またはメールをもって修正及び追完を求めるものとします。乙は誠実にこれら不具合の協議・調査を行い、その原因が乙の責に帰すべきものであると認められたときは、乙は無償でこれら不具合等を修正、追完しなければならないものとします。 乙にその責が認められない場合には、甲は協議・調査によって、乙に生じた費用を乙に支払うものとします。但し、本項による乙の責任は、本件成果物の最終的な動作確認から5日間以内に請求があった場合に限ります。
- その他の著作権
- 第10条 成果物に含まれる著作権(フリーソフト等を除く)については、甲が乙に対し請負代金を完済したときに移転するものとします。但し、以下各事項についてはこの限りではありません。
(1)乙が、従前から保有していたドキュメントほか画像、音声等の美術、写真、映画、音楽の著作権及び本件業務の遂行中に新たに単独で著作したもの
(2)甲及び乙が、本件業務遂行において共同で著作したドキュメントほか画像、音声等の美術、写真、映画、音楽の著作権(甲乙の持分均等) - 損害賠償
- 第11条 契約者が当社サービスを利用することによって第三者に損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損害を与えることはないものとします。契約者が本約款に違反したとき、又は不正、若しくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は当該契約者に対し、相応の損害賠償の請求を行うこととします。
- 延滞金
- 第12条 契約者が、支払い期限までに支払いを行わなかった場合、正当な理由を除いて延滞金を支払うものとします。
契約者が利用料金その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、契約者は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該契約者の負担とします。 - サービス提供の中止
- 第12条 前第6条に定める料金の支払いが遅延した場合は、即刻サービスの提供を中止できると共に、既に役務の提供が完了している料金に対して第11条に定める延滞金を課すものとします。尚、サービス提供中止により、契約者が被る、或いは、被った損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
- キャンセル(解約)
- 第13条 契約成立後に解約を行なった場合は、見積り金額の50%をキャンセル料として指定銀行口座へ振り込むものとする。
- 管轄裁判所
- 本サービスの利用に関して、当社と契約者との間に、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
- 契約内容の変更・追加
- 乙は上記契約内容は予告なく変更・追加できるものとする。